サルバベルカント合唱団団則
(名 称)
第1条 この団体はサルバベルカント合唱団(以下「本合唱団」という。)と称する。
(位置づけ)
第2条 本合唱団は、一般社団法人サルバベルカント・アソシエーション・ジャパン定款第4条第2号を基に行う事業の一環として位置づける。
(目 的)
第3条 本合唱団は、団員がイタリア伝統のオペラの歌唱法を学び、体得することを通じて技術の向上を図り、以て、音楽文化の向上と文化活動を基盤とした 国際交流の促進を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本合唱団は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)団員の歌唱力向上のための歌唱レッスン。
(2)音楽会、DVD鑑賞会、海外合宿の開催。
(3)外部の音楽会等への参加。
(4)その他、本合唱団の目的達成に必要な事業。
(入 団)
第5条 団員として入団しようとする者は、本合唱団の目的を理解した上で別紙の団員参加同意書兼誓約書を一般社団法人サルバベルカント・アソシエーション・ジャパン代表理事宛てに提出し、承認を得て、団費を納入する。
2 一度退団した者が再入団する場合は入団金を再度納入する。
(団員の義務)
第6条 団員は、サルバベルカント合唱団の演奏手法に誇りと責任を持って日常の歌唱レッスンに積極的に参加するとともに、主催する音楽会、外部の音楽会にも可能な限り出演し、本合唱団の発展のために協力する。
(団費等)
第7条 団費は、入団金30,000円、月団費15,000円(4~3月の年額を前納する場合は165,000円)を、各回の出欠に拘わらず前納する。
2 個人レッスンを行う場合のレッスン代は別に定める。
3 音楽会等への参加のためにかかる経費、チケット販売は、その都度、団員が分担するものとする。なお、主催する音楽会のチケット販売は出欠に拘わらず分担するものとし、外部の音楽会等への参加にかかる経費は直前に参加を取りやめた場合でも分担するものとする。
4 DVD鑑賞会等の参加費、団員以外の者の体験参加費等は別に定める。
(退 団)
第8条 団員は退団届を代表理事に提出し、退団することができる。
2 団員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退団したものとみなす。
(1)本人が死亡、又は行方不明になった時。
(2)団費を3か月以上納入しない時。
3 退団に当たって、納入した団費は返却しない。
付則
本団則は令和元年5月9日より施行する。